利用規約

この利用規約(以下、「本規約」という。)は、発注者(以下、「甲」という。)に対して株式会社Bizrelief(以下、「乙」という。)が提供するMEO対策サービス(以下、「本サービス」という。)の利用条件を定めるものである。

第1条 (本規約の目的)
本規約は、乙が提供する本サービスについて、甲と乙との法律関係を定めることを目的としており、甲と乙はお互いに関係法令を遵守して本規約上の義務を履行するものとする。

第2条 (定義)
(1) 本サービスは発注書に記載の指定ワードにてGoogle検索結果のGoogleマップ専用枠において、対象のマイビジネスが 3 位以内(ホテル案件は 4 位以内)に表示されるよう対策を行うサービスである。
(2) 成果達成とは、甲が指定した施策キーワード(以下、「キーワード」という。)が乙の成果測定ツールにおいて、Google検索結果のGoogleマップ専用枠の3位以内(ホテル案件は 4 位以内)に対象のマイビジネスが表示されることをいう。

第3条 (契約期間と解約)
(1) 本サービスの契約(以下、「本契約」という。)は、甲から記入済みの発注書が到着した時点に成立する。
(2) 最低契約期間は、成果報酬プランの場合初回成果達成日より6か月後の月末まで、月額定額プランの場合施策開始日より6か月後の月末までとする。契約満了後は6か月毎の自動更新となる。
(3) 契約期間内の解約は、店舗の閉店の場合証明できるものを提出しない限り、いかなる場合でも原則不可とする。ただし、契約期間開始より4か月間未成果の場合は違約金なしで途中解約可能とする。また、初回成果達成している場合でも、最終成果達成日から3 か月間未成果の場合は違約金なしで途中解約可能とする。
(4) 契約期間満了時に本契約を解除するためには、原則契約期間満了日の 1 か月前まで、遅くとも2週間前までに甲は乙に解約を通知する必要がある。
2 週間を切っての告知の場合、告知日から 14 日後までが保証期間となり、保証期間中は成果達成の有無にかかわらず、甲は乙に解約日から保証期間終了日までの「日数×日額単価」「日数×月額単価の日割り額」を一括で解約月の翌月末日までに支払わなければならない。
(5) 契約期間満了前に本契約を解除するためには、成果達成の有無にかかわらず、解約
申出日から契約満了日まで成果達成したものとみなし、甲は乙に解約日から契約満了日までの「日数×日額単価」「月数×月額単価」を一括で解約月の翌月末日までに支払わなければならない。
(6) 本契約開始後、施策開始前に解約の申し出があった場合、甲は乙に作業費として1 万円を翌月末日までに支払わなければならない。
(7) 本契約開始後 4 か月間、施策開始可能なマイビジネスの権限を付与されなかった場合、甲は乙に作業費として1万円を翌月末日までに支払わなければならない。
(8) 本契約開始後 6 か月間、施策開始可能なマイビジネスの権限を付与されなかった場合、本契約は自動的に解除されるものとする。

第4条 (サービス料金)
(1) 本サービスの料金は発注書に記載の金額とする。
(2) 甲は、乙の計測ツールにおいて成果達成が認められた日のみ、発注書に記載のある金額×当月の成果達成日数を翌月末までに支払うものとする。

第5条 (キーワードの変更)
契約期間中のキーワードの変更は原則不可とする。キーワード変更は、原則更新時のみとする。ただし、やむを得ない事情によりキーワードの変更を行う場合は、甲は乙にキーワード変更をメールで依頼し、乙の承認を得るものとする。

第6条 (本契約における注意事項)
甲は下記事項を意義なく了承する。
(1) 本契約について消費者契約法および特定商取引法の適用を受けないこと。
(2) 本サービスを受けても、対象店舗が上位化しない場合があること。
(3) 上位化しても、その後ランク外になってしまう場合があること。
(4) 本サービスは契約期間を設けており、その間の解除はできないこと。また、契約更新後も同様、契約期間中の解除はできないこと。
(5) ノウハウ流出を防ぐため、施策内容の開示はできないこと。
(6) 内部施策の一環としてマイビジネスの屋号を変更すること。
(7) 本サービスは、アクセス数・コンバージョン・売上を保証するものではないこと。
(8) 契約終了後は、マイビジネスを内部施策開始前の状態に戻すこと。

第7条 (秘密保持)
(1) 甲乙ともに業務遂行に必要な技術上、営業上、その他相手が秘密である旨を指定した情報を第三者に開示・漏洩してはならない。また、甲は本サービスの内容を逆コンパイル・分析・解析してはならない。
(2) 甲は、乙から求められた場合はいつでも、乙の指示に従い、遅滞なく、前項の情報及び当該情報を記載又は記録した書面その他の記録媒体物並びにその全ての複製物等を返却又は廃棄しなければならない。

第 8 条 (損害賠償)
(1) 契約利用者及び関連利用者による本規約への違反行為、その他本サービスの利用に起因して、乙に直接又は間接の損害が生じた場合(乙が第三者から損害賠償請求その他の請求を受けた場合を含みます。)、甲は、乙に対し、その全ての損害(弁護士等専門家費用及び、乙において対応に要した人件費相当額を含みます。)を賠償しなければならない。
(2) 乙は、本サービスの利用に関連して甲が被った損害につき、一切の責任を負わないものとする。ただし、乙が債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償責任を負う場合には、乙は、甲に現実に発生した直接かつ通常の損害(逸失利益を除きます。)に限り、当該債務不履行又は不法行為の発生時点の直近6ヶ月間において契約利用者が当社に対して支払った利用料相当額を上限額として、賠償するものとする。乙は、アルゴリズムの変動によるアカウントの凍結やマイビジネスの停止に起因して損害が発生した場合も、責任を負わないものとする。

第 9 条 (反社会的勢力の排除)
(1) 甲および乙は、自己または自己の代理もしくは媒介をする者が、現在暴力団・暴力団員・暴力団員でなくなったときから5年を経過していない者・暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋等・社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを総称して「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2) 甲または乙は、前項の確約に反して、相手方または相手方の代理もしくは媒介をするものが暴力団員等あるいは前項各号のいずれかに該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
(3) 甲または乙は、相手方が本契約に関連して、第三者と下請または委託契約等(以下、「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者または関連契約の当事者の代理もしくは媒介をする者が暴力団員等あるいは 1 項各号のいずれかに該当することが判明したときは、相手方に対して、関連契約を解除するなど必要な措置を講ずるよう求めることができる。
(4) 甲または乙は、相手方に対して前項の措置を講ずるよう求めたにも拘わらず、相手方がそれに従わない場合、本契約を解除することができる。

第 10 条 (権利義務の譲渡禁止)
甲は、乙の書面による事前の承諾がある場合を除き、本サービス利用契約に基づく契約者の権利若しくは義務、又はサービス利用契約上の地位について、第三者への譲渡、承継、担保への供与、その他一切の処分をすることはできません。

第 11 条 (準拠法及び合意管轄)
(1) 本規約は日本法に準拠し、同法に基づき解釈されるものとする。
(2) 本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第 12 条 (利用規約の変更)
(1) 乙は、乙の判断において、いつでも本規約の内容を変更できるものとする。変更後の利用規約は、乙が別途定める場合を除いて、通知した時点より効力を生じるものとする。
(2) 甲が変更後の規約に同意しない場合、乙は、直ちに本サービスの利用を停止するものとする。甲が本規約変更の通知後も本サービスの利用を継続する場合、変更後の本規約に同意したものとみなされる。

第 13 条 (利用規約の合意)
本契約を締結する場合は、甲は本規約を理解・同意の上申込み、以後厳守する。

制定日:2025年2月14日